県の補助金不正と同じ構図か!?
信州Fパワープロジェクトの市有地をめぐる融資問題は、大北森林組合の補助金不正受給事件と同様な疑惑の構図が浮かび上がる。ともに長野県の森林づくり事業において、同組合は県林務部と、同プロジェクトについては製材会社と塩尻市が、公金か公有地をめぐって私的な利益を引き出したとも言える。
同組合の補助金不正受給事件は先日の裁判で、同組合の前専務が地検から懲役6年の求刑を受けて結審、来年3月末に判決が下る予定。この裁判は森林作業道の補助金申請をめぐり、同組合側と県林務部側のどちらが主導的な役割を果たしたのかも、一つの争点であった。結果的に、誰一人として県職員の刑事責任が問われないまま、同事件は幕引きとなった形だ。
同プロジェクトに関しては、工場用地である市有地の借地に抵当権が付けられ、製材会社の融資担保になった。公有地等の行政財産については、地方自治法でその管理と処分、私権の設定などが厳格化され、使用を許可する場合でも借地借家法は適用外になっている(238条の4)。
松本市や長野市に対して、市有地の借地に抵当権を付けて融資の担保になっているケースの有無を聞いたところ、「そんな事例は聞いたことがない」「担当課に来て、そんな話は一度も出たことがない」との回答だった。どうも、今回の事例は全国的にも有り得ない違法なケースが飛び出したとも言えそうだ。
同組合の補助金不正受給事件は先日の裁判で、同組合の前専務が地検から懲役6年の求刑を受けて結審、来年3月末に判決が下る予定。この裁判は森林作業道の補助金申請をめぐり、同組合側と県林務部側のどちらが主導的な役割を果たしたのかも、一つの争点であった。結果的に、誰一人として県職員の刑事責任が問われないまま、同事件は幕引きとなった形だ。
同プロジェクトに関しては、工場用地である市有地の借地に抵当権が付けられ、製材会社の融資担保になった。公有地等の行政財産については、地方自治法でその管理と処分、私権の設定などが厳格化され、使用を許可する場合でも借地借家法は適用外になっている(238条の4)。
松本市や長野市に対して、市有地の借地に抵当権を付けて融資の担保になっているケースの有無を聞いたところ、「そんな事例は聞いたことがない」「担当課に来て、そんな話は一度も出たことがない」との回答だった。どうも、今回の事例は全国的にも有り得ない違法なケースが飛び出したとも言えそうだ。